サポートセンターとまり木では、住まいに関する支援を強化するために2022年度より居住支援法人となり事業を開始しました。
居住支援法人とは?ー住宅セーフティネット法に基づき、入居支援等を行う法人です。長野県から住宅確保要配慮者居住支援法人指定を受けています。
活動は大きく3つです。
Ⅰ 一人で住まいを確保しにくい人への支援(相談の流れ)
Ⅱ 不動産会社や大家様への支援
Ⅲ みんなで住まいを支える仕組みづくり
Ⅰ 一人で住まいを確保しにくい人への支援事業(相談の流れ)
1 困りごとを整理します(今の状況は? いつまでに? どのように?)。
2 希望する物件の条件(金額・立地・周辺環境等)をはっきりさせます。
3 不動産会社への見学や契約手続きの同行支援(手続きと入居までの流れ)
4 入居後のサポート
5 その他、調整(生活費、仕事、年金等手続き、受診など生活を維持していくために必要な支援もしています)
※一人で住まいを確保しにくい人を国土交通省では住宅確保要配慮者として、次の通り定めています。
① 低額所得者
② 被災者
③ 高齢者
④ 障害者
⑤ 子ども(高校生相当まで)を養育している者
⑥ 国土交通省令で定める者
Ⅱ 不動産会社や大家様への支援
空き家や空き室を持っているものの、貸し出すには不安がある場合、お悩みに応じてできることを最大限いたします。
1 不動産会社や物件見学時の同行、説明が入りにくい場合には言い換えや図示、入居希望者の心配事を伝えるお手伝い、手続きが苦手な人への契約段階でのフォロー
2 調整 行政の支援策活用の場合には連携しながら進めていきます。
※サポートセンターとまり木では債務保証の取り組みはしていませんが、滞納に陥らないための支援(金銭管理、就労支援、年金等手続き等)に重点を置いています。
3 入居中の安否確認やサービス利用による生活の維持確認
4 見守り機器の導入(計画段階)
5 セーフティネット住宅としての登録をご希望される場合 持てる知見を提供いたします。国土交通省の改修補助があります。
Ⅲ みんなで住まいを支える仕組みづくり
これまで住まいを手に入れて暮らしていくことは、長い間自己責任とされてきました。しかし現在では簡単に住まいを失うこともあります。
例えば
・入院したらその間に住まいを失ってしまい、退院先がないケース
・家族関係の悪化によって暴力からの避難を余儀なくされるケース
・家族に頼れず一人で頑張ってきたが、失業や傷病によって収入が途絶えてしまったケース
・これまでは困ることなく暮らせてきたが、諸事情によって現在の住まいで暮らすのが困難になってきたケース
・派遣労働による解雇と同時に住まいも失うケース
そこで、どのような事情からであっても住まいの確保が必要となる相談に対応できるように、行政各課・不動産業界・病院や福祉施設・NPO等が情報共有をしながらつながっていく居住支援協議会がどの地域でも必要になっています。住まいを探している人だけでは難しく、貸す側も不安が解消できずに躊躇していた賃貸借契約にちょっとサポートがあるだけで好転していく事例をこれまで見てきました。行政の支援でも住まい確保は支援対象外で、それ故に進められなかった支援が住まいの確保によって進んでいくことも知っています。松本地域での居住支援協議会立ち上げに向けて準備をしてまいります。
相談受付はサポートセンターとまり木へ
電話0263-50-6747 平日9-18時
関連リンク 松本市居住支援機関連絡会 – 居住支援法人サポートセンター