特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

正会員に関する 規則

規則第 1 号

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下、「団体」という。)定款第6条の規定に基づき、団体の正会員の基本的事項を定めることを目的とする。

(種別)
第2条 定款第6条第1号の規定により、団体の目的に賛同し、運営に関わるために入会した個人及び団体とする。

(総会の評決権)
第3条 正会員は、総会の表決権を持つ。

(入会)
第4条 正会員としての入会の意思を理事会に示し、次条に定める会費の納入並びに氏名又は名称及び住所の告知をもって、入会とする。

(入会金及び会費)
第5条 入会金は、なしとする。
2 正会員の年会費は、10,000円とする。ただし住民税非課税世帯等に対し申し出に応じて減免の措置を講じる。運営スタッフとして定期的に従事する正会員は、実際の作業に鑑み半額とする(減免の適用)。
3 年度途中の入会であっても、年額の会費を納入する。

(退会)
第6条 正会員の退会は、定款第10条に定める。ただし、退会ののち再入会の意思がある場合は、本規則第4条に定めるとおり手続きし、これを妨げない。

(委任)
第7条 この規則に定める外、必要な細目事項は、理事長が別に定める。

(改廃)
第8条 この規則を改廃するときは、総会の議決を得なければならない。

 

附則
この規則は、2020年6月20日から施行する。

改正経過
第5条第2項に減免措置の追加 2021年6月26日総会決議