特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

会計に関する 規則

規則 第 3 号

(目的)
第 1 条 この 規則 は、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下、「団体」とい
う。)定款第 7 章各条の規定に基づき、団体の収支及び財産の状況を明らかにし、真実な報
告を提供するとともに、団体の適正かつ健全な運営を行うことを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 この規程は、団体の会計業務の全般について適用する。
(会計の基準)
第 3 条 団体の会計処理は、法令及び政令並びに NPO 法人会計基準及び定款に準拠するほ
か、この規程の定めるところによる。
(会計責任者等)
第 4 条 団体の会計を監督する経理責任者は、事務局長とする。
2 経理事務担当者は事務局職員をもってあて、経理事務を処理するものとする。
(勘定科目の設定)
第 5 条 団体の会計処理に必要な勘定科目は、別に定める。
(会計帳簿)
第 6 条 団体の会計帳簿は次のものとし、複式簿記に従って必要事項を明瞭かつ整然と記
録しなければならない。ただし、必要に応じて補助簿は増設することができる。
(1) 主要簿
ア、仕訳帳
イ、総勘定元帳
(2) 補助簿
ア、現金出納帳
イ、固定資産台帳
ウ、その他必要な補助簿
(会計伝票)
第 7 条 団体の会計処理に使用する伝票は次のものとし、証憑に基づいて作成しなければ
ならない。
ア、入金伝票
イ、出金伝票
ウ、振替伝票
(会計帳簿等の保存期間)
第 8 条 会計帳簿、計算書類、活動予算書、会計伝票及び領収証等の保存期間は、原則と
して 7 年間、保存する。
(金銭の範囲)
第 9 条 この規程において金銭とは、現金、諸預貯金、郵便為替証書その他随時に通貨と
引替えることのできる証書をいう。
(金銭の出納)
第 10 条 金銭の収納及び支払いについては、経理事務担当者がその理由を証憑書類等によ
り確認の上、 収納の場合は領収書を発行し、支払いの場合には相手先の受領証の収受を必
ず行わなければならない。ただし、銀行振込による場合、相手先の受領証を振込票にかえ
ることができる。
2 支払は原則として小払を除き定時払とし、銀行振込によらなければならない。ただし、
特段の事情が生じた場合は、この限りではない。
(金銭等の保管)
第 11 条 金銭に含まれる現金、預金証書等及び金銭領収証、銀行使用印、その他金銭に類
する重要物件については、経理責任者が厳重に管理し所定の金庫に保管するとともに、必
要に応じ金融機関等の保護預りをしな ければならない。ただし、小口払現金については、
経理責任者の確認のもとに経理事務担当者に移管させることができる。
(手許現金)
第 12 条 経理事務担当者は、日々の現金支払いにあてるため手許現金をおくことができる。
(金銭の残高照合)
第 13 条 経理事務担当者は、現金残高を月末現金出納帳の残高と照合しなければならない。
2 預貯金については、毎月末日の残高を銀行帳簿と照合してその正確さを期さなければ
ならない。また、その他のものについては適宜又は必要に応じて残高を関係帳簿、現物、
預かり証等と照合して実効性、正確性を期さなければならない。
(現金過不足)
第 14 条 現金に過不足が生じた場合は、経理事務担当者は遅滞なくその原因を調査し、経
理責任者に報告する。
(金融機関との取引)
第 15 条 金融機関との取引をする場合の金融機関の決定、停止については、経理責任者を
通じて理事長の承認を得なければならない。これらの取引の名義人は原則として理事長名
とし、職名を付して設定するものとする。
(固定資産の定義)
第 1 6条 固定資産とは、団体が有する資産のうち流動資産以外の資産で、 1 年を超えて有
する資産をいい、耐用年数 1 年以上、取得価額 30 万円以上の事業用有形固定資産及びその
他の固定資産としての無形固定資産、投資等の資産をいう。
(取得価額)
第 17 条 固定資産の取得価額は、次によるものとする。
(1) 購入に係るものは、その購入価額及び付帯費用
(2) 建設に係るものは、その建設に要した費用
(3) 交換に係るものは、その交換に対して提供した資産の帳簿価額
(4) 無償取得によるものは、取得時の適正な時価評価額
(取得、譲渡、除却等)
第 18 条 固定資産の取得、譲渡、除却等については、理事会又は事務局会議の承認がなけ
れば行ってはならない。ただし、少額のもので理事長の責任において決裁されるものは除
かれる。
(減価償却)
第 19 条 固定資産は、土地及び建設仮勘定を除き毎会計年度、法令の定めるとこ ろにより
減価償却を行う。
(固定資産の管理)
第 20 条 固定資産の管理責任者は事務局長とし、固定資産台帳を設け、固定資産の種類、
名称、所在地、数量、取得価額、減価償却額、簿価等の所要事項の記録を行い、固定資産
の保全状況及び移動について管理の万全を期さなければならない。
(固定資産台帳と現物の照合)
第 21 条 固定資産の管理責任者は、固定資産の管理に当たり、常に良好な状態であること
に留意し、毎事業年度 1 回以上固定資産台帳と現物を照合し、その実在性を確かめなけれ
ばならない。もし紛失、毀損、滅失等が生じた場合は速やかに理事長に報告し、その処置
について指示を仰がなければならない。
(物品の範囲)
第 22 条 物品とは、事務用器具備品、消耗品等で耐用年数 1 年未満又は 1 個 1 組の取得価
額が 30 万円未満のもので、費用支出となる資産をいう。
(予算執行)
第 23 条 予算は、権限がある機関の議決を経た上で、執行する。
(交際費及び寄附金の支出)
第 24 条 交際費及び寄附金等の支出に関しては、別に定める規程により支出する。
2 理事長及び事務局長は、その支出に関しては特に注意しなければならない。
(監査)
第 25 条 決算の計算書類を作成した後、定款第 43 条により、監査を受けなければならな
い。なお、監事の監査結果については書面により報告を受け、計算書類に添付しなければ
ならない。
(所轄庁に対する報告)
第 26 条 前条により監事の監査を受けた計算書類及び事業報告書は、総会へ報告した後、
速やかに長野県知事へ提出しなければ ならない。
(委任)
第 27 条 この 規則 に定める外、必要な細目事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第 28 条 この 規則 を改廃するときは、 総 会の議決を得なければならない。
附則
1 この 規則 は、 2020 年 6 月 20 日から施行する。