特定非営利活動法人サポートセンターとまり木
役員の報酬及び費用弁償に関する規則
規則第 4 号
(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下、「団体」という。)定款第 18
条に基づき、団体の役員が団体の役務に従事した場合の報酬及び費用弁償の基本的事項に
ついて定めることを目的とする。
(役員)
第2条 この規則の適用の対象となる団体の役員は、定款第12条による。
(役務)
第3条 この規則の適用の対象となる団体の役務とは、定款に定める役員の業務、または理事会が特
に必要と認める業務に参加することをいう。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、原則として報酬及び費用弁償の対象としない。
(1) 団体の正会員として総会に参加する場合。
(2) その他あらかじめ費用弁償の対象としない旨、告知された事業に参加する場合。
(報酬)
第4条 団体は、役員の報酬を支給できる。なお、理事長及び副理事長の役職に関する役務への報酬
も、同様とする。ただし、弁償を受けることができる費用は、次項に定める。
2 前項の報 酬等の総額(最高限度額)は、理事長に対して年 300 万円以内とする。
3 報酬等の支給基準は、前項に定める理事長の報酬等の総額の範囲内において、その職務、勤務形
態等を勘案して、理事会で決定するものとする。
(範囲)
第5条 この規則によって弁償を受けることができる費用は、予算の範囲内において、団体の役務に従
事するために要する 交通費(以下「交通費」という。) 、通信費 の実費 に限る。
(交通費)
第6条 交通費は、団体の役務に参加するために順路によって要するガソリンの実費、鉄道運賃、バス
運賃の往復料金とする。
2 前項の鉄道運賃は、普通料金に特別料金(座席指定料金、特急料金等)を加えた額とする。
3 やむを得ない事情によりタクシー あるいはレンタカーを利用した場合は、その利 用料金を加算する。
(費用の請求)
第7条 費用の弁償を受けようとする者は、別に定める用紙を事務局に提出しなければならない。
(前渡し)
第8条 本人が希望する場合には、要する金額を前渡しすることができる。
2 前項の規定により費用の前渡しを受けた者は、団体の役務終了後直ちに、別に定める用紙を事務局
に提出し精算をしなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定 める外、必要な細目事項は、理事会において別に定める。
(改正)
第10条 この規則を改正するときは、総会の議決を得なければならない。
附則
この規則は、 2020 年 6 月 20 日 から施行する。