特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

理事会規則

規則第5号

(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下「この団体」という。)の定款第6章に基づき、この団体の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

(構成及び出席)
第2条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事は、やむを得ない事由がある場合を除き、理事会に出席しなければならない。
3 監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を得て、その意見を求めることができる。

(権限)
第3条理事会は、この団体の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに、法令又はこの団体の定款で定める職務を行う。

(決議事項)
第4条理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 定款、この団体の規程に定める事項
(2) 総会の日時及び場所並びに総会の目的である事項の決定
(3) 重要な財産の処分及び譲受又は多額の借財
(4) 重要な使用人の選任及び解任
(5) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(6) その他重要な業務執行に関する事項
(7) 重要な事業その他の契約の締結、解除及び変更
(8) その他理事会が必要と認める事項

(理事の取引の承認)
第5条 理事が利益相反等取引をしようとする場合は、別途定める役員の利益相反防止のための自己申告に関する規程に基づき、手続を行うものとする。

(改 廃)
第6条 この規則の改廃は、総会の決議による。

附 則

この規則は、2021年6月26日から施行する。(2021年6月26日総会決議)