特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

賛助会員に関する 規則

規則 第 2 号

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下、「団体」という。)定款第6条の規定に基づき、団体の賛助会員の入会等の基本的事項を定めることを目的とする。

(種別)
第2条 定款第6条第2号の規定により、団体の目的に賛同し、活動に協力するために入会した個人及び団体として、賛助会員を定める。

(総会の評決権)
第3条 賛助会員は、総会の表決権は無しとする。

(会員の特典)
第4条 賛助会員には、団体の活動を伝える通信を送付する。

(入会)
第5条 賛助会員の入会の意思を示し、次条に定める会費の納入並びに氏名又は名称及び住所の告知をもって、入会とする。

(入会金及び会費)
第6条 入会金は、なしとする。
2 賛助会員の年会費は、次に掲げる額とする。
個人 10,000円
団体 10,000円
ただし住民税非課税世帯等に対し申し出に応じて減免の措置を講じる。
3 年度途中の入会であっても、年額の会費を納入する。

(退会)
第7条 賛助会員の退会は、定款第10条に定める。ただし、退会ののち再入会の意思がある場合は、本規則第5条に定めるとおり手続きし、これを妨げない。

(委任)
第8条 この規則に定める外、必要な細目事項は、理事長が別に定める。

(改廃)
第9条 この規則を改廃するときは、総会の議決を得なければならない。

附則
この規則は、2020年6月20日から施行する。

改正経過 第6条第2項に減免措置追加 2021年6月26日総会決議