特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

旅費規程

規程第18号

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下「この団体」という)就業規則第17条、第22条(5)にもとづき職員および職員の出張について定める。

2 この規程は、この団体の役員、職員の出張に関する事項について準用する。

 

(出 張)

第2条 出張は、次のとおりとする。

(1)日帰り出張片道100 キロメートル(鉄道粁数による)以上で、旅行時間と出張先の滞在時間が8時間を越えて、当日中に帰宅する場合の出張。
(2)宿泊出張

宿泊しなければ出張の目的を達成されない場合の出張

(出張命令)

第3条 出張は、すべて出張命令によって行う。
2 出張命令は、出張者が事務局長の場合は、理事長が発し、出張者がその他の職員である場合は事務局長が発する。
3 出張命令は、所定の手続により行う。

(出張費)

第4条 出張旅費は、鉄道では普通車、飛行機利用時はエコノミー、宿泊費は実費とする。
2 交通機関は、最も合理的な手段、経路によるものとする。
3 出張旅費は、概算費用の前払いとし、出張終了後速やかに精算するものとする。

(出張中の就業期間)

第5条 出張中の勤務は、所定の労働時間を勤務したものとみなす。

第6条 以上の定めにかかわらず、理事長は理事会の承認を経てこれを変更することができる。

 

附  則
この規程は、2021年6月19日から施行する。(2021年6月19日理事会決議)