特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

倫理規程

規程第20号

(組織の使命及び社会的責任)

第1条 特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下、この団体)は、定款に定める目的に従い活動を行う。組織の使命は社会の諸課題の解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築にあり、社会的責任があることを十分に認識して事業の遂行にあたることとする。

(社会的信用の維持)

第2条この団体は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

(基本的人権の尊重)

第3条この団体は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。

(法令等の遵守)

第4条 この団体は、関連法令及び、この団体の定款、その他の規則、規程を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

  • 役職員等(この団体の理事、監事、事務局長、職員、相談員)は、特定非営利活動促進法第2条で規定されている宗教団体、政党、特定の公職の候補者、暴力団等に資金が活用されることのないように、細心の注意を払わなければならない。
  • この団体は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。
  • 役職員等は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇することなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。

(私的利益追求の禁止)

第5条役職員等は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。

(利益相反等の防止及び開示)

第6条 この団体は、利益相反を防止するため、役員の職歴及び賞罰について自己申告をさせるとともに、情報公開規程に基づき公開しなければならない。

  • この団体は、総会又は理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する正会員又は理事を除いて行わなければならない。
  • この団体は、利益相反防止のため、役職員等に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

(特別の利益を与える行為の禁止)

第7条正会員及び役職員等は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

(情報開示及び説明責任)

第8条この団体は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第9条この団体は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

(連携)

第10条この団体は、他の連携機関や営利企業などと社会の諸課題の解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築をともにめざすにあたっては、対等なパートナーであるとの認識の下で連携に努めなければならない。

(研鑽)

第11条この団体の役職員等は、社会的課題や民間公益活動の促進に関する情報収集及びその分析を行い、絶えず自己研鑽に努めなければならない。また、民間公益活動の促進による社会の変革に向けてチャレンジ精神を持って業務に当たらなければならない。

(規程遵守の確保)

第12条この団体は、必要あるときは、総会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

(改廃)

第13条この規程の改廃は、理事会の決議及び総会の決議を経て行う。

附則

この規程は、2022年6月10日から施行する。(2022年6月10日理事会決議)