特定非営利活動法人サポートセンターとまり木
法人用車両管理規程
規程第19号
【目的】
第1条 本規程は当法人用車両(以下、法人車両)の運転者の服務に関することを規定する。
【使用】
第 2 条 法人車両は法人の業務のほかに使用してはならない。また、法人の定めた運転者以
外は運転してはならない。運転する者は事前に事務局長に有効な免許証と必要事項を届け出な
ければならない。
【車両管理台帳】
第 3 条 事務局では、別表に定める通り、法人車両の管理台帳を備え管理の状況をこれに記入しなければならない。
【許可】
第 4 条 事務局長の定めた運転者以外の者で、法人車両を運転しようとするときは、必ず事
務局長の許可を得なければならない。
【車両の整備整頓】
第 5 条 運転者は、安全かつ能率的な運行が出来るよう車両の整備整頓に努めなければなら
ない。又、運転終了時には定められた書式に走行距離、給油・オイル交換、清掃状況等を記
入しなければならない。
【事故発生時の対処】
第 6 条 事故が発生したときは、運転者は、ただちに事務局長に報告すると同時に下記により的
確な措置を講じ、遅滞なく事故報告書を当法人に提出しなければならない。
1.負傷者の救急処置をとる
2.現状の確認をする
3.当法人へ連絡する
4.保険会社へ連絡する
5.証人を確保する
6.記録を忘れない
7.相手方をよく確かめる
8.警察へ届け出る
9.故障車の処置をする
【運転心得】
第 7 条 運転者は法令に定める規則ならびに制限事項を遵守し常に正しく安全に運行するよ
う心掛け、次の事項を守らねばならない。
1.法令違反の絶無
2.不整備車両の運行禁止
3.不健康時の運行禁止
4.運転未熟者の運行禁止
【修理、交換】
第8条 法人車両の修理部品の交換等の必要を生じたときは、事務局長に申し出てその指示に
従わなければならない。但し、運行途上に於ける軽微な故障の場合は、処置後速やかに事情報告
すること。
【貸与の禁止】
第9条 法人車両はその理由の如何を問わず他人に貸与してはならない。
【運転日報の作成】
第10条 法人車両の運転者は、毎日の走行距離を記録し任務の遂行状況、車両の状況等を
記載した運転日報を提出し事務局長の点検確認を受けなければならない。
【工具付属備品の紛失】
第11条 法人車両の工具付属備品等を紛失したときは、運転者の責任に於いてこれを弁償しな
ければならない。但し、不可抗力による事故については、会社側に於いて別段の処置をする。
【鍵の保管】
第13条 法人車両の運休中の鍵の保管は、直前の使用者が保管場所へ返却する。
附則
1.この規程は、2022年6月10日から実施する。
2.この規程を改廃する場合には、事務局会議にて意見を集約したうえで理事会へ諮ることとする。
(別表) | ||
ナンバープレート | ||
車台番号 | ||
メーカー名 | ダイハツ | |
購入日 | 2022年 月 日 | |
定期点検日 | ||
車検日 | ||
車検距離 | ||
走行距離 | ||
譲渡廃車年月日 | ||
自賠責保険 保険会社 | ||
証券番号 | ||
保険期間 | ||
任意保険 保険会社 | ||
証券番号 | ||
保険期間 | ||
納税年月日 | ||