特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

謝金規程

規程第16号

 

(目的)                 
第 1 条  この規程は、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下「当団体」という。)の事業に伴う謝金の支払いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲等)
第 2 条  本規程は、サポートセンターとまり木での相談員に対する謝金ならびにスタッフに対する謝金に適用する。
(謝金等の支払基準) 
第 3 条  相談員謝金、その他のスタッフ謝金は、原則として別表の標準単価を適用する。
2 相談員謝金、スタッフ謝金等の支払対象とする時間は、移動時間を除いた実働時間とする。
3 相談員謝金、スタッフ謝金等の支払単位は 1 時間とする。
(謝金の支払方法) 
第 4条  謝金は支払い対象者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。ただし、 口座への振込によることができない場合は他の方法により支払うことができる。 
2 謝金の支払いにあたっては、当団体は法令の定めるところに従って所得税の源泉徴収を行ったうえで、その残額を支払う。 
(費用) 
第 5 条  交通費及び宿泊費を要した場合は、当団体旅費規程を準用して支払う。
 2   本規程の対象となる支払対象者が当団体が依頼した業務に関連して前項以外に負担した費用については第5条の定めるところに従い請求を受けたのちには遅滞なく支払う。
(改廃) 
第 6条  この規程の改廃は、理事会の決議により行うものとする。
附則
 この規程は、2021年6月19日から施行する。(2021 年6 月19 日理事会 決議) 

 

 

<別表>

相談員謝金等1 時間あたり1,500 円
スタッフ謝金等1時間あたり1,000 円