特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

監事監査規程

規程第 12 号
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は 、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木 (以下「この 団体 」とい
う。)における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令及び
定款に定めるもののほかはこの規程による。
(基本理念)
第2条 監事は、この 団体 の機関として、理事との相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を行う
ことにより、この 団体 の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与
するものとする。
(職 責)
第3条 監事は、理事の職務の執行又は職員の業務の遂行を監査する。
(理事等の協力)
第4条 理事及び職員は、監事による法令、定款及びこの規程に定める業務の遂行に協力するもの
とする。
2 理事又は理事会は、監事の職務のために必要な体制の整備に留意する。
第2章 監査の実施
(監査の実施)
第5条 監事は、次に掲げる監査事項について、調査、閲覧、立会、報告の聴取等により監査を行
うものとする。
( 1 ) 起案書その他の重要な文書
( 2 ) 重要又は特殊な取引、債権の保全又は回収及び債務の負担
( 3 ) 財産の状況
( 4 ) 会計監査人による監査の状況
( 5 ) 会計監査人が作成した監査報告書
( 6 ) 定款第 4 3 条ならびに経理 規程に規定する 事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産
目録等の決算に関する書類 (以下「財務諸表等」という。)
( 7 ) その他法令、定款又はこの 団体 の規程に定める事項
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの 団体 の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。
2
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を
求めることができる。
(会議への出席)
第6条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、 総 会に出席し、意見を述べることができる。
3 監事は、理事会又は 総 会に出席できなかった場合には、出席した理事から、その審議事項につ
いて報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧 を求めるものとする。
4 監事は、理事会及び 総 会以外に開催される重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
第3章 報告、意見陳述等
(理事会への報告等)
第7条 監事は、理事又は職員が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認め
るとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき
は、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長(理事長に事故が
あるとき又は理事長が欠けたときは各理事)に対し理事会の招集を請求することができる。
3 前項の請求をした監事は、当該請求から 5 日以内に、当該請求があった日から 2 週間以内の日
を理事会の日とする理事会の招集の通知 が発せられない場合は、理事会を招集することができ
る。
4 監事は、理事に対し、業務の執行に当たり、この 団体 の業務の適正かつ合理的な運営のため、
業務の運営又はこの 団体 の諸制度について、意見を述べることができる。
(差止請求)
第8条 監事は、理事がこの 団体 の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為を
し、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの 団体 に著しい
損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為の差止めを請求することができ
る。
(理事等からの 報告への対応)
第9条 監事は、理事又は職員から、理事又は職員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするお
それがある、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるとの報告
を受けた場合、調査等の必要な措置を講ずるものとする。
(会計方針等に関する意見)
第10条 監事は、理事が会計方針又は計算書類及びその附属明細書の記載方法を変更する場合に
は、あらかじめ変更の理由について報告するよう求めることができる。
2 監事は、会計方針又は計算書類及びその附属明細書の記載方法について疑義又は 意見があると
きは、理事に意見を述べなければならない。
3
( 総 会への報告)
第11条 監事は、理事が 総 会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査
し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結
果を 総 会に報告しなければならない。
( 総 会における説明義務)
第12条 監事は、 総 会において 正会員 から説明を求められ、又は質問を受けた場合には、議
長の議事運営に従い、法令で定める場合を除き、必要な説明又は回答をしなければならない。
第4章 監査報告
(財務諸表等の監査)
第13条 監事は、理事長から財務諸表等及び事業報告を受領し、これらの書類について監査す
る。
2 監事は、財務諸表等の監査に当たっては、会計監査人と十分連携するとともに会計監査人が作
成する会計監査報告に関して監査方法と監査結果の妥当性を監査する。
(監査報告)
第14条 監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規定に従い、監査報告を作成
する。監事の間で異 なる意見がある場合には、それぞれの意見を監査報告に記載する。
2 前項の監査報告には、作成年月日を付し、 全 監事が記名押印をするものとする。
3 監事は前 2 項の規定により作成した監査報告を、理事に提出する。
第5章 雑 則
(監査補助者)
第15条 監事の職務執行の補助機関として、監査室を置く ことができる 。
2 前項の補助機関に関する事項については、監事と理事との協議によって定める。
(改 廃)
第16条 この規程の改廃は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。
附 則
この規程は、 2 021 年 2 月 27 日から施行する。( 2 021 年 2 月 27 日監事決定)