特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

交際費等の支出に関する規程

規程第 3 号

(目的)
第 1 条 この規程は、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下、「団体」という。)
の交際費及び寄附金等の支出に関して、適正かつ適切な支出を図るため、必要な事項を定めるも
のとする。
(交際費)
第 2 条 交際費とは、対外的活動をするために必要と認められる場合に、近隣住民や取引先その
他の事業に関係のある者に対するお見舞いやイベント参加などの行為のために、予算の範囲内で
支出する経費をいう。
(交際費の支出)
第 3 条 交際費の支出については、その相手方や内容が相当であり、社会通念上妥当と認められ
る範囲において行うものとする。
(交際費の支出区分)
第4条 交際費の支出区分は、支出の内容により、次のとおりとする。
(1) 見舞い スタッフ等の事故等による見舞いまたはイベント開催等に際しての騒音等の謝
罪に係る経費
(2) 会費 会費または飲食費相当額を必要とする会合等への参加等に係る経費
(3) その他 前各号に掲げる支出区分以外の特定非営利活動に資するための経費
(交際費の支出基準)
第5条 交際費は、原則として金1万円以下とする。ただし、その相手方や内容により、社会通
念上妥当と認められる範囲内で適宜判断する。
(交際費の支出確認)
第6条 交際費を支出する際は、理事長及び事務局長がその相手方や内容等を確認し、その決裁
を経なければならない。
(交際費の見直し)
第7条 理事長及び事務局長は、交際費の支出内容又は金額が、市民 感覚と合致したものになる
よう、社会経済状況の変化等に十分配慮し、適正な執行に努めるとともに、適宜見直しを行うも
のとする。
(寄附金)
第8条 寄附金とは、いかなる名目にもかかわらず、金銭、その他経済的利益の贈与又は無償の
供与をいう。
(寄附金の支出禁止)
第9条 下記に掲げる者に対し寄附金支出は、いかなる理由があろうとも行ってはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動をする者。
(2) 政治上の協議を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対する活動をする者。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対
する者。
(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者。
(5) 営利を目的とした事業を行う者。
(寄附金の支出区分)
第10条 寄附金の支出は、原則として行わない。
(寄附金の支出確認)
第11条 団体の事業を行う際に必要不可欠と認められ例外的に寄附金を支出する場合、理事長
及び事務局長がその相手方や金額等を確認し、その決裁を経なければならない。
(報告)
第12条 交際費及び寄附金等を支出した場合、理事長もしくは事務局長は、理事会に報告する。
(委任)
第13条 この規程に定める外、必要な細目事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第14条 この規程を改廃するときは、理事会の議決を得なければならない。
附則
この規程は 、 2020 年 6 月 20 日から施行する。