特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

職員の就業に関する規程

規程第6号

(目的)
第1条 この規程は、労働基準法(以下「労基法」という。)第89条に基づき、特定非営
利活動法人サポートセンターとまり木(以下「この団体」という。)の職員の労働
条件、その他の就業に関する事項を定めたものである。
2 この規程に定めた事項のほか、就業に関する事項は、労働基準法その他の法令の定める
ところによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、この団体と雇用契約を結ぶすべての職員に適用する。
(規程の遵守)
第3条 この団体は、この規程に定める労働条件により、職員に就業させる義務を負う。ま
た、職員は、この規程を遵守しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第4条 この団体は、職員の社会保険及び労働保険に関する手続き並びに労務管理及び健
康管理のために必要最低限の範囲内で個人情報を取得する。
2 職員から提出された定期健康診断の結果又は医師の診断書等の健康管理に関する情報
は、職員の健康管理のために利用するとともに、必要な場合には産業医等に診断、意見 聴取
のために提供するものとする。
(機密保持義務)
第5条 職員は、在職及び退職後にかかわらず団体の業務上知り得た機密及び不利益とな
る事項を他に漏らさない。
(雇用契約)
第6条 この団体は、職員と雇用契約を結ぶ。
2 有期雇用契約を締結した者から、無期雇用契約に転換の申込みがなされたとき、団体は
申込者と協議の上、その時点の職務、勤務時間及び団体の経営状況並びに財務状態等を総合
的に勘案して雇用条件を定め、無期雇用契約を結ぶ。
(異動及び休職)
第7条 この団体は業務上必要がある場合は、職員に対し転勤、派遣、事業場・職務の変更 、
出向、転籍等の異動を命ずることがある。
2 職員は、理事長の認めるところにより休職できる。
(労働条件の明示)
第8条 この団体は、職員の採用に際しては、賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、
休日、退職に関する事項その他の労働条件を明らかにするために書面を交付して
労働条件を明示するものとする。
(勤務日)
第9条 勤務日は、各自の雇用契約で定める。
(始業、終業時刻及び休憩時間)
第10条 原則として、始業、終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
午前 8 時 30 分 から 午後17時 30 分
休憩時間 正午より 1時間
2 業務の都合その他の事情で、臨時の必要がある場合は、事前に予告のうえ前項の始業、
終業の時刻及び休憩時間を変更することがある。
(休憩時間の利用)
第11条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
2 職員は、他の職員の休憩を妨げないようにしなければならない。
(出退勤の明示及び記録)
第12条 職員は、出退勤にあたっては所定の方法により出退勤の事実を明 示及び記録す
る。
(遅刻欠勤等)
第13条 職員は、遅刻、早退、欠勤または勤務時間中に私用で事業場から外出するときは、
速やかに事務局に届けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、事前に申し出
ることができなかった場合、連絡が可能になり次第、直ちに届けなければならない。
2 職員は、正当な理由なく、遅刻、早退、または欠勤をしないように心がけ、勤務時間中
は職務に専念し、みだりに事業場を離れない。
(休日)
第14条 休日は、原則として日曜日、国民の祝日及び年末年始とし、各自の雇用契約で定
める。なお、 各自の雇用契約で定める際に、1週間に1日以上の休日となるようにする。
(休日振替)
第15条 団体は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、休日を他の日に振り替えるこ
とがある。
2 前項により休日の振替を行う場合は、前日までに職員と協議の上、振り替える日を特定
し定める。
3 休日を振り替えた場合でも、原則として4週間に4日の休日は確保する。
(時間外労働及び休日労働等)
第16条 時間外労働、深夜労働及び休日労働は、行わない。
(出張等の勤務時間)
第17条 職員が、団体の命令により出張その他社外で勤務する場合において、勤務時間を
算定しがたいときは、原則として第10条の時間を勤務したものとみなす。ただし、理事長
があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りではない。
(年次有給休暇)
第18条 職員に対し、勤続6ヶ月経過後、法定通りの年次有給休暇を与える。ただし、前
1年間(採用当初は前6ヶ月)の所定勤務日数の8割以上出勤した場合に限る。
2 年次有給休暇は、職員が指定した時季に与える。ただし、業務の都合によりやむを得な
い場合には他の時季に変更することがあ る。
(産前産後の休業等)
第19条 職員は、個別の法律の定めるところにより、産前産後の休業、母性健康管理のた
めの休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児時間、生理休暇、裁判員等
のための休暇を利用することができる。
(法定外休暇)
第20条 法定外休暇として、夏期休暇を定める。ただし、雇用契約がパートタイマーの場
合、適用しない。
(夏期休暇)
第21条 夏期休暇は、入社後1年を経過した職員に付与する。
2 夏期休暇の日数は、雇用契約における1週間の基本給の計算基準日に対して、0.7を
乗じ 小数点第1位を繰り上げた日数とする。
3 毎年度7月1日から10月31日の間に、取得することができる。なお、付与した夏期
休暇で取得できなかった日数は、当年度で消滅し次年度には繰り越さない。
4 夏期休暇を取得する者は、事前に事務局に申告し職務に支障をきたさないように他の
職員と調整を行う。
(賃金の種類)
第22条 職員の賃金の種類は次のとおりとする。
(1) 基本給
(2) 通勤手当
(3) 講師手当
(4) セミナー手当
(5) その他必要に応じて定める手当
(賃金の支払い方法)
第23条 賃金は内訳を明示して現金で支払う。なお、次に掲げるものは支払いの際に予め
控除する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金の保険料の被保険者負担分
(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5) 退職金積立
(6) その他、職員の便宜のため控除協定により行うもの
(賃金の計算期間および支払日)
第24条 賃金は当月1日から起算し、末日に締切って計算し、翌月の10日に支払う。
ただし、支払日が休日のときは、その前日に支払う。
(賃金の計算方法)
第25条 遅刻、早退、欠勤などにより所定労働時間の 全部または一部を休業したときは、
その休業した時間に対応する賃金を支給しない。
(賃金の日割計算)
第26条 賃金締切り期間の中途で入社、退職、解雇、休職、復職した者に対する当該締切
り期間における賃金は日割りで計算して支給する。
(基本給)
第27条 基本給は、理事長が団体の財務状況、最低賃金等を勘案して原則として2月末ま
でに翌年度の日給を定め、支給する。なお、支給する月当たりの基本給は、日給に雇用契約
における1週間の基本給の計算基準日を乗じ、さらに歴月などを勘案するために、調整定数
として4.3を乗じて支 給する。
2 パートタイマーの場合は、時給を定め、勤務時間に乗じて計算する。
(各種手当)
第28条 手当は、次にかかげるものを支給する。
(1) 通勤手当は、交通機関を利用して通勤する者に対し実費を支給する。なお、雇用契
約上、1週間の出勤日数が4日間を超える者に対しては、通勤定期券購入費に相当
する実費を支給する。自動車での通勤には実費を支給する。
(2) 講師手当は、第三者が企画運営する講演等を担当した職員に、謝金等として団体が
受領した受領額相当から必要経費を控除した額を支給する。
(3) セミナー手当は、団体が企画運営する講演等を担当した職員に支給する。なお、講
演等の内容、時間などにより、金額を決定した上支給する。
(4) その他必要に応じて定める手当を支給する。
(休 暇等の賃金)
第29条 年次有給休暇、夏期休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。
2 子の看護休暇及び介護休暇は、年度あたり雇用契約における1週間の基本給の計算基
準日の日数に関しては、通常の賃金を支払う。なお、それを超える日数の場合は、無給とす
る。ただし、雇用契約がパートタイマーの場合、すべて無給とする。
3 産前産後の休業、母性健康管理のための休暇、育児休業、介護休業、育児時間、生理休
暇、裁判員等のための休暇の期間は、無給とする。
(賃金の改定時期)
第30条 定期昇給は実施しない。
2 職員の賃金の改定は、この団体の運営方針や財務状況、最低賃金等を勘案して必要に応
じて実施する。
3 この団体の運営状況や財務状況が変動した場合等には、臨時に降給改定を行うことが
ある。
(退職金)
第31条 職員が希望する場合、共済会等に加入できる。ただし、雇用契約がパートタイマ
ーの場合、適用しない。
2 この団体は、加入を希望する職員のために共済会等に対し退職金準備金を拠出する。
3 共済会等に加入を希望する職員は、入会金及び月々の掛金を負担する。
4 この運用については共済会等に委託する。
(退職)
第32条 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とする。
(1) 退職を願い出て理事長が承認したとき
(2) 死亡したとき
(3) 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき
(4) 暦週にわたり無断欠勤し、全く連絡が取れない者は、無断欠勤の週の初日において
自己都合による退職の意思表示をしたものとみなす。
(退職手続)
第33条 職員が自己の都合により退職しようとする場合は、少なくとも1ヶ月前までに
退職願を提出しなければならない。
2 退職願を提出した者は、理事長の承認があるまでは従前の業務に服さなければならな
い。ただし、前条(2)から(4)についてはこの限りではない。
(解雇)
第34 条 団体は、次の各号に該当する場合、職員を解雇することができる。
(1) 普通解雇
1 精神又は身体の障がい又は虚弱、傷病、その他の事由により、業務に耐えられないとき
2 就業状況が、著しく不良で就業に適さないとき
3 労務提供が不完全で、注意または指導しても改善の見込みがないとき
4 故意に他のスタッフの作業を妨害するなど団体の業務に支障をきたすとき
5 その他、前各項に準じる事由が生じたとき
(2) 懲戒解雇
1 刑法その他法律に触れる行為をおこない、犯罪の事実が明白な場合、特に業務中に他人
に暴力を加えたとき
2 故 意又は重大な過失により災害又は事業上の事故を発生させ、団体の業務を妨害し、重
大な損害を与えたとき
3 正当な理由なく無断欠勤が 2 週間以上に及び、出勤の督促に応じないとき
4 出勤不良又は出勤常ならず、数回に亘って注意をうけても改めないとき
5 在職中に他の事業へ無断で転職したとき
6 この 団体 に許可なくこの 団体 以外の団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事したと

7 故意又は重大な過失によりこの 団体 の商品、什器、備品、施設その他(電子データを含
む。 )に損害を与え、この 団体 に損害を及ぼしたとき
8 故意又は重大な過失により関係先やこの 団体 の機密に関わる情報又はコンピュータの
パスワード等業務上知り得た秘密事項を洩らし、又は洩らそうとしたとき
9 正当な理由なくこの 団体 の業務上の秘密を外部に漏洩してこの 団体 に損害を与え、ま
たは業務の正常な運営を阻害したとき
10 個人番号を含む個人情報の取扱いに関して故意又は過失により法令に違反又は、個
人情報、特定個人情報に関するこの 団体 内規程に悪質な違反があったとき
11 重要な前歴を偽り、その他不正の方法を用いて雇入れたことが判明したとき
12 不正不義の行為を犯すなど職員等としての体面を汚し、この 団体 の名誉及び信用を
著しく傷つけたとき
13 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、その他の反社
会勢力との関係を有していることが判明したとき
14 セクシュアルハラスメント又はパワーハラスメント等、そ の他ハラスメント行為に
よって他の職員等を著しく傷つけたとき
15 この 団体 の通達、文書もしくは業務指示書等を故意に隠匿又はその配布を遅延させ
業務に支障をきたせたとき
16 許可なくこの 団体 の什器、備品等を私用のために乱用し、もしくは商品を私用に供し
たとき
17 この 規程 その他の諸規程に定める諸手続きに関して虚偽の届出をしたため損害が生
じたとき
18 正当な理由がなく業務上の命令に従わず、反抗的な言動又は越権的な行為により業
務の運営に支障を生じさせたとき
19 正当な理由がなく、この 団体 が命じる配置 転換、職種変更を拒んだとき
20 関係先に重大な迷惑をかけるなど取引関係に悪影響を与えたとき
21 業務上の地位を利用して不当に金銭その他の金品を借用し、若しくは贈与を受ける
等の不正な行為をしたとき
22 この 団体 の財産を着服した又は、着服しようとしたとき
23 多重債務等、私的事由により、著しく業務に支障をきたしたとき
24 公務員等に贈賄行為を行ったとき
25 株券等に関して内部者取引(インサイダー取引)を行ったとき
26 賭博、風紀びん乱等により職場規律を乱し、他の職員等に悪影響を与えた とき
27 暴行・脅迫・傷害・恐喝等又は賭博それに類する行為をなすなどの不法行為を行い、
この 団体 内秩序を著しく乱したとき
28 窃盗、横領、傷害等刑法(少年法を含む)上の犯罪を犯して、起訴又は逮捕されたと
き(但し、情状の余地があると認められるときは休職とすることがある)
29 この 団体 の事業活動に関わる事実を歪曲して宣伝流布したとき
30 この 団体 の経営権を犯し、若しくは経営基盤をおびやかす行動・画策をなし、又は経
営方針に反する行動・画策により正常な運営を阻害させようとしたとき
31 勤務時間中又はこの 団体 の施設内において特定宗教の布教、特定政党の政治活動又
は特定団体の団体活動をしたとき
32 この 団体 の許可を受けずにこの 団体 の施設内で業務以外の文書、図書、図画、印刷物、
写真等の配布、掲示、回覧をし、もしくは人目につきやすい場所に放置したり、スライド等
を映写したとき、また署名活動やアンケート調査等を行ったとき
33 許可なくこの 団体 の施設内ある いはこの 団体 の関係先に対して署名運動、物品の斡
旋、又は販売、募集等の行為をしたとき
34 この 団体 内掲示板等を故意に汚損、改ざん又は消去したとき
35 以下の交通事故又は交通法規律違反行為を行ったとき
( ア ) 勤務時間内か勤務時間外か を問わず、 酒酔い運転又は酒気帯び運転で人を死亡さ
せ、もしくは重篤な傷害を負わせたとき、又は、人に傷害を負わせたときで事故後
の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき
( イ ) 勤務時間内か勤務時間外か を問わず、酒酔い運転をした場合で物の損壊に係る交通
事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をしたとき
36 第45 条に定める 懲戒 処分を受けたにもかかわらず、改悛向上の見込がないと認め
られるとき
37 第46条 の 懲戒事由に該当する 程度が重度で、懲戒解雇事由に該当するとこの 団体
が判断したとき
38 その他、前各項に準じる事 由が生じたとき
(3) 整理解雇
1 事業の縮小その他団体のやむを得ない事由がある場合で、他の職務に転換させること
ができないとき
2 天災地変その他の事業の運営上やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となり、
雇用を維持することができないとき
3 その他、前各項に準じる事由が生じたとき
(解雇の予告)
第35条 前条により解雇する場合は、30日前に本人に予告し、または労働基準法に規定
する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給する。ただし、前条第1項第2号に該当
する場合は、予告期間を設けることなく即時に懲戒 解雇する。この場合において、所轄の労
働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
(精算)
第36条 職員は、退職しようとするとき(解雇を含む。)は、すみやかに団体から支給さ
れた物品を返還し、及び団体に対する債務を清算しなければならない。
(損害補償)
第37条 職員が故意または過失によって団体に損害を与えた場合は、その全部または一
部の賠償を求めることがある。ただし、これによって第 34 条の懲戒解雇の制裁を免れるも
のではない。
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第38条 事業場または関連する場所においてセクシュアルハラスメントと判断される相
手方の望まない性的言動により、他のスタッフの不利益や不快感を与えるなど、事業場の環
境を害するようなことをしてはならない。
2 この団体は、セクシュアルハラスメントに関する相談窓口を設置する。秘密を厳守し、
相談した者に対する労働条件の不利益な扱いはしない。
(安全衛生の遵守義務)
第39条 この団体および職員は、事業場における安全および衛生の確保に関する法令お
よび団体諸規程等で定められたルールを遵守し、相互に協力して労働災害の未然防止に努
めなければならない。
(健康診断)
第40条 職員に対しては、採用の際及び毎年1回、定期に健康診断を行う。費用は団体負
担とする。
2 健康診断の結果必要と認められるときは、精密検査を受けなければならない。その費用
は初回受診に限り団体が負担する。また、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮その他の健
康保持上必要な措置を命じることがある。
3 長時間の労働や業務により疲労の蓄積が認められる職員に対して、その者の申し出に
より医師の面接指導または診断を行う。その場合は、前項の規定を準用する。
4 前3項に要した時間は、労働時間として扱い通常の賃金を支給する。ただし、健康保持
上必要な措置に関しては適用しない。
5 団体は労働衛生法により健康診断結果 (精密検査を含む。)を把握する義務があるため、
その健康診断結果の写しを団体が保管することとする。
(就業禁止等)
第41条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、または疾病のために他人
に害を及ぼすおそれのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させない。
2 職員は、同居の家族または同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、または
その疑いのある場合には、直ちに団体に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
(自己保健義務)
第42条 職員は、日頃から自らの健康保持、増進、及び 傷病予防に努め、団体が実施する
所定の健康診断は必ず受診し、健康に支障を感じた場合は進んで医師の診察を受けるなど
の措置を講じるとともに、この団体に申し出てその回復のため療養に努める。
(災害補償)
第43条 職員が業務上の事由または通勤により負傷し、疾病にかかり、もしくは障がいを
負いまたは死亡した場合は、労基法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害
補償を行う。
2 前項の災害補償が発生した場合、団体の負担により加入した労災上乗せ保険に定める
ところにより合わせて災害補償を行う。
( 懲戒の目的 )
第 44条 懲戒は服務規律に違反又はこの団体の組織秩序を乱すなど業務を阻害したもの
に対して、 公正な懲戒を科すことにより、責任の所在を明確にし、重なる違反を防止し本
人の反省の自覚を促し、この 団体 の体制の見直しを行うことにより、組織全体の成長を期
待することを目的とする。
(懲戒の種類及び軽減・加重)
第 45 条 懲戒の種類及び程度は、次の各号のとおりとする。
1 . 戒告 口頭をもって将来を戒める
2. 譴責 始末書を提出させ、将来を戒める
3. 減給 始末書を提出させるほか、将来を戒めるとともに、賃金又 は賞与の一部を減額す
る。但し、減給額は 1 事案について労働基準法による平均賃金 1 日分の 2 分の 1 、複数事
案については、総額において 1 か月の賃金又は賞与総額の 10 分の 1 を超えないものとす

4 . 出勤 停止 始末書を提出させ、将来を戒めるとともに、 10 日間を限度として出勤を停
止し、その間の賃金は支給しない
5. 降職・降格 始末書を提出させるほか、降職・降格させる。なお、それに伴い降給する
ことがある
6 . 諭旨退職 懲戒解雇相当の事由がある場合で本人に反省が認められるときは、退職願を
提出するよう勧告し諭旨退職とすることがある。但し、これに応じない場合は懲戒解雇と
する
7 . 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。
(2) 職員がこの 規程の 懲戒事由に該当する場合でも、行為の態様、その他の情状を酌
量し、対応する懲戒よりも軽い処分をすることがある。また、特にその違反行為を繰り返
して行った場合には、対応する懲戒よりも重い処分を科すことがある。
(3) 懲戒解雇及び諭旨退職の場合には、原則として退職金 を支給しない。但し、諭旨
退職の場合には情状によっては減額のうえ支給することがある。
(戒告、譴責、減給、出勤停止及び降職・降格)
第 46 条 この団体は、職員が次の各号のいずれかに該当したときは、戒告、譴責、減
給、出勤停止又は降職・降格の制裁処分を行う。
1. 素行不良でこの 団体 の風紀秩序を乱したとき又は専断的な行為によって職場のチー
ムワークを乱したとき
2. 正当な理由なく無断で遅刻、早退又は欠勤したとき(届出があってもこの団体 が承
認しないものを含む)又は、正当な理由なく繰り返し遅刻又は早退したとき
3. 正当な理由なく勤務中にみだりに職場を離れ、業務遂行に支障をきたしたとき
4. 正当な理由なく、この団体が命じる労働、休日労働、出張を拒んだとき
5. 業務上の不注意により災害又は事故を引き起こし、あるいはこの 団体 の商品、備
品、機器等を汚損又は破壊したり、自己の管理する帳票類及び図面等の書類を紛
失、破損、汚濁したとき
6. 個人番号を含む個人情報の取扱いに関して故意又は過失により法令に違反又は、個
人情報、特定個人情報に関するこの 団体 内規程に違反し、業 務に支障を生じさせた
とき
7. 職務上の権限を越え、又はこれを濫用して独断的な行為があったとき
8. 安全衛生に関する 規程 に違反し、指示に従わなかったとき
9. 許可なくこの 団体 の書類、物品をこの 団体 外に持ち出し、又は持ち出そうとしたと

10. 経費の不正な処理をしたとき
11. 関係先に迷惑な行為をしたとき
12. この 団体 の名誉を傷つける言動を行ったとき
13. 職場又は職務に関連する場所において、性的いやがらせ(セクシュアルハラスメン
ト)、パワーハラスメント、又はマタニティハラスメント等、その他ハラスメント
に当たる行為をしたとき
14. 業 務上の指揮命令に違反したとき。又は、業務に対する誠意を欠き、職務怠慢と認
められるとき
15. 著しく協調性に欠ける行為があったとき。又は不当に職員等を中傷するなどこの 団
体 内秩序を乱す行為があったとき
16. 就業時間中、業務に関係のない私的な行為が繰り返されたとき
17. 帳簿などを一定の場所に保管しないこと等の職場の決まりを逸脱する行為が繰り返
され業務に支障を生じさせたとき
18. 交通事故又は交通法規違反行為を行ったとき
( ア ) 業務時間中に人に傷害を負わせる交通事故を起こしたとき
( イ ) 酒酔い運転又は酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をしたとき
( ウ ) 業務時間外に飲酒のうえ運転して人に傷害を負わせたとき
19. 刑法犯に該当する行為等、法令等に違反をしたとき
20. 職員がソーシャルメディアを利用してこの団体に関係する情報及び関係先の第 3 者
の秘密情報を 漏洩し、この団体 の信用を損なう内容を発信し、また、当該情報発信
がこの 団体 の公式の情報発信であると誤認されるような内容の発信をしたとき
21. この 団体 及び関係先の重大な秘密及びその他の情報を漏 らし、又はあるいは漏らそ
うとしたとき
22. この 規程 その他 定款や 諸 規則 規程に違反したとき
23. この 規程 その他の諸 規則 規程に定める諸手続を怠ったとき
24. この 規程 その他の諸 規則 規程に定める諸手続に関して虚偽の届出をしたとき、又は
これにより不正に賃金の支払いを受けていたとき
25. 第34 条 第2号 に定める事由の程度が軽度で懲戒解雇事由に当たらないとこの 団体
が判断したとき
26. 前各号に準じる程度の非違行為を行ったとき
(懲戒の連帯責任)
第 47 条 所属員が懲戒処分を受けたときに、その管理監督者が職務上の責任を果たして
いないと判断される場合には連帯責任として懲戒処分することがある。
(2) 他人をそそのかし、他人と共謀し、又は他人に手を貸して助けたり隠ぺいした場
合にはこの 規程 に準じて処罰する。
(3) 違反行為についてはその目的を達しないとき、就業時間外及びこの 団体 外の範囲
であっても、その責を逃れることができない。
(懲戒の手続)
第 48 条 懲戒の決定は、原則として 事務局内設置の懲罰委員会がこれを行う。 職員が処
分に該当する嫌疑があるときは、処分が決定するまでの期間自宅待機( 謹慎 )を命じるこ
とがある。懲戒の決定に際しては、本人の弁明の機会を与えるものとする。
(公示等)
第 49 条 懲戒に該当する者は、原則としてこの 団体 内で公示するものとする。但し、懲
戒に関しては、本人が深く反省をし、所属長が反省の念があると認め、理事会が公示しな
い旨の決定をしたときは、公示しないものとする。
(疑義および解決)
第50条 この団体と職員の間で、特別の事情のためにこの規程によりがたい場合及び適
用上の疑義および紛議の解 決が必要な時は、原則として理事長がこれにあたる。
(改廃)
第51条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則 この規程は 2021 年 3 月 14 日から施行する。( 2021 年 3 月 14 日理事会決議)