特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

理事の職務権限規程

規程第 7 号

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、 特定非営利活動法人サポートセンターとまり木 (以下「この 団体 」とい
う。)の定款第 6 章 に基づき、理事の職務権限を定め、 特定非営利活動法人 としての業務の適法
かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(法令等の順守)
第2条 理事は、法令、定款及びこの 団体 が定める規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、協力し
て、定款に定めるこの 団体 の目的の遂行に寄与しなければならない。
第2章 理事の職務権限
(理 事)
第3条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、職務を執行する。
(理事長)
第4条 理事長の職務権限は、法令、この法人の定款及び別表に掲げるもののほか、次のとおりと
する。
( 1 ) 代表理事としてこの 特定非営利活動 法人を代表し、その業務を総理する。
( 2 ) 毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告す
る。
( 副 理事 長 )
第5条 副理事長 の職務権限は、法令、この法人の定款及び別表に掲げるもののほか、次のとおり
とする。
( 1) 理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長
が欠けたときは、その職務を代行する。
( 2 )毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告す
る。
第3章 補 則
(細 則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に
定めることができる。
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(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
この規程は、 2 021 年 2 月 2 7 日 から施行する。( 2021 年 2 月 2 7 日 理事会決議)
(別表)理事の職務権限
項目
決裁権者
理事長 副 理事 長
役割
◎ この法人を代表し、
その業務を総理
◎ 理事会を招集し、議
長としてこれを主宰
◎ 総会 の招集
◎ 理事長を補佐し、こ
の法人の業務を執行
◎ 理事長の事故時等の
職務執行 (ただし対外
代表を除く)
事業計画案及び予算案の作成に関すること ○
事業報告案及び決算案の作成に関すること ○
人事及び給与制度の立案及び報告に関すること ○
重要な使用人以外の者の任用に関すること ○
規程案の作成に関すること ○
出張(役員、重要な使用人)に関すること ○
支出に関すること
1 件 1 0 万円以上 ○
1 件 1 0 万円未満 ○
セミナー等事業の実施に関すること ○
職員の教育・研修に関すること 〇
渉外に関すること ○
福利厚生(役員含む)に関すること ○
外部に対する文書発簡
特に重要なもの ○
重要なもの ○
比較的重要なもの ○
一般事務連絡 ○
(注)上記にかかわらず、理事の不在時等、理事がその決裁権限を行使できない場合において、
理事長が理事に代わり決裁を行うことは差し支えない。
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