特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

休眠預金活用における 倫理規程

規程第14号
(組織の使命及び社会的責任)
第1条 特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下、 この 団体) は、 定款に定める 目的
に従い 活動を行う。 原資が国民の資産である休眠預金等を活用して 事業を行う場合には 、社会
の諸課題の解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築をめざす重大な責務を負ってい
ることを十分認識して、事業運営に当たらなければならない。
(社会的信用の維持)
第2条 この 団体 は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなけ
ればならない。
(基本的人権の尊重)
第3条 この 団体 は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はして
はならない。
(法令等の遵守)
第4条 この 団体 は、関連法令、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針(平成 30
年 3 月 30 日内閣総理大臣決定)及びこの 団体 の定款、倫理規程、その他の規程、内規を厳格
に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。
2 役職員は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下
「休眠預金活用法」という。)第 25 条により、刑法その他の罰則の適用について、公務に従
事する職員とみなされるほどに重大な責務を負っている立場であることを十分認識して、行動
しなければならない。
3 役職員は、休眠預金活用法第 17 条第 3 項で規定されている宗教団体、政党、特定の公職の候
補者、暴力団等に休眠預金等交付金に係る資金が活用されることのないように、細心の注意を
払わなければならない。
4 この 団体 は、反社会的勢力との取引は一切行 ってはならない。
5 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇する
ことなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。
(私的利益追求の禁止)
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第5条 役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することが
あってはならない。
(利益相反等の防止及び開示)
第6条 この 団体 は、利益相反を防止するとともに休眠預金活用法第 20 条第 1 項第 6 号に該当す
る者でないことを示すため、役員の職歴及び賞罰について自己申告をさせるとともに、情報 公
開規程に基づき公開しなければならない。
2 この 団体 は、 総会 又は理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する
正会員 又は理事を除いて行わなければならない。
3 この 団体 は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」につ
いて自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。
(特別の利益を与える行為の禁止)
第7条 正会員 及び役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、
寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。
(情報開示及び説明責任)
第8条 この 団体 は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財
務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 この 団体 は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊
重にも十分配慮しなければならない。
(連 携)
第10条 この 団体 は、資金分配団体、民間公益活動を行う団体その他関係者が、社会の諸課題の
解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築をともにめざす対等なパートナーであると
の認識の下で連携に努めなければならない。
(研 鑽)
第11条 この 団体 の役職員は、社会的課題や民間公益活動の促進に関する情報収集及びその分析
を行い、絶えず自己研鑽に努めなければならない。また、民間公益活 動の促進による社会の変
革に向けてチャレンジ精神を持って業務に当たらなければならない。
(規程遵守の確保)
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第12条 この 団体 は、必要あるときは、 総会 の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状
況を監督し、その実効性を確保する。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議及び 総会 の決議を経て行う。
附 則
この規程は、 2 021 年 2 月 27 日 から施行する。( 2021 年2月27日理事会決議)