特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

リスク管理規程

規程第11号
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、 特定非営利活動法人サポートセンター (以下「この 団体 」という。)における
リスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及びこの 団体 の損失の最小化を図
ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、この 団体 の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用されるものとす
る。
(定 義)
第3条 この規程において「リスク」とは、この 団体に 物理的、経済的若しくは信用上の損失又は
不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具体的リスク」とは、不祥事の発生、この 団体 に
関する誤った情報の流布、財政の悪化、 団体 内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生そ
の他の要因又は原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべ
ての事象をいう。
第2章 役職員の責務
(基本的責務)
第4条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、この 団体 の定めるリスク管理に
関するルールを遵守しなければならない。
(具体的リスクの回避等の措置)
第5条 役職員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内容
及び程度を適切に評価するとともに、この 団体 にとって最小のコストで最良の結果が得られる
よう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置(以下「回避等措置」という。)を事前に講じ
なければならない。
2 役職員は、上位者を含む他の役職員に対し、業務に関する指示を仰ぐ場合又 は意見を求める場
合には、当該業務において予見される具体的リスクを自発的に明らかにするとともに、当該具
体的リスクに係る回避等措置について具申しなければならない。
(具体的リスク発生時の対応)
第6条 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じるこの 団体 の物理
的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分
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な注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別
の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置 も併せて講ずる。
2 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするととも
に、その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。
3 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をすると
ともに、その後の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。
4 前各項の規定にかかわらず、役職員は、具体的リスクの認識の端緒がヘルプラインである場合
には、当該具体的リスクに対する対応については、内部通報(ヘルプライン)規程に基づく対
応を優先 する。
(具体的リスクの処理後の報告)
第7条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録を
作成し、理事長に報告しなければならない。
(クレームなどへの対応)
第8条 職員は、口頭又は文書により資金分配団体、民間公益活動を行う団体その他の利害関係者
からクレーム、異議等を受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあ
ることに鑑み、直ちに上位者に報告し、指示を受ける。
2 前項の報告を受けた上位者は、クレーム、異議等の重要度を判断し、関係部署と協議の上、適
切に対応しなければならない。
(対外文書の作成)
第9条 役職員は、この 団体 の外部に発信する文書(以下「対外文書」という。)の作成に当たっ
ては常にリスク管理を意識し、その内容が具体的リスクの発生を招 くものでないことを確認し
なければならない。
2 職員は、対外文書の作成に当たり、上位者の指示に従わなければならない。
(守秘義務)
第10条 役職員は、この規程に基づくリスク管理に関する計画、システム、措置等を立案又は実
施する過程において取得したこの 団体 及びこの 団体 の関係者に関する情報に関して、秘密を保
持しなければならず、第 1 条の目的に照らし、正当な理由がある場合を除き、この 団体 の内外
を問わず開示し、又は漏えいしてはならない。
第3章 緊急事態への対応
(緊急事態への対応)
第11条 こ の 団体 は、次条の規定に定める緊急事態が発生した場合、理事長をリスク管理統括責
任者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。
(緊急事態の範囲)
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第12条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、この 団体 、この 団体
の事業所、又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、この 団体 を挙げた対応が
必要である場合をいう。
( 1 ) 自然災害
地震、風水害等の災害
( 2 ) 事故
① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
② この 団体 の活動に起因する重大な事故
③ 役職員に係る重大な人身事故
( 3 ) インフルエンザ等の感染症
( 4 ) 犯罪
① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃
② この 団体 の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査
③ 内部者による背任、横領等の不祥事
( 5 ) 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス
( 6 ) その他上記に準ずる 団体 運営上の緊急事態
(緊急事態の通報)
第13条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに、次項に定めるところにより通報を行わ
なければならない。
2 緊急事態が発生した場合の通報(以下「緊急事態通報」という 。)は、原則として以下の経路に
よって行うものとする。
3 緊急事態通報に当たっては、迅速性を最優先し、口頭又は電話で行う。また、前項の経路にお
ける直接の通報先が不在の場合は、当該通報先の次の通報先へ通報するものとする。
また、緊急性が極めて高い場合には、前項の経路における直接の通報先のみならず、その先の
通報先まで同時に通報する等、臨機の措置をとることを要する。
4 第 2 項に定める経路による通報のほか、必要があるときは、 関係する役職員 にも速やかに通報
するものとする。
理事 長
副理事長 事務局 長
情報認知者
所管官公庁
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5 通報に係る情報の正確性に確証がない場合であっても、その旨を伝えた上で、適時に通報する
ものとし、その 確証を得ることを待たないものとする。
(情報管理)
第14条 緊急事態通報を受けた事務局長は、情報管理上必要な措置等につき適切な指示を行う。
(緊急事態の発生時における対応の基本方針)
第15条 緊急事態の発生時においては、当該緊急事態の対応を行う部署は、次の各号に掲げる基
本方針に従い、対応するものとする。ただし、次条の規定により緊急事態対策室(以下「対策
室」という。)が設置される場合、当該部署は、対策室の指示に従い、対策室と協力して対応す
るものとする。
( 1 ) 地震、風水害等の自然災害
① 生命及 び身体の安全を最優先とする。
② (必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
③ 災害対策の強化を図る。
( 2 ) 事故
① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
・生命及び身体の安全を最優先とし、環境破壊の防止にも努める。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
② この 団体 の活動に起因する重大な事故
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
③ 役職員に係る重大な人身事故
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
( 3 ) インフルエンザ等の感染症
・生命及び身体の安全を最優先とし、伝染防止にも努める。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡 する。
・集団感染の予防を図る。
( 4 ) 犯罪
① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・不当な要求に安易に屈せず、警察と協力して対処する。
・再発防止を図る。
② この 団体 の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査
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・この 団体 の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・再発防止を図る。
③ 内部者による背任、横領等の犯罪及び不祥事
・この 団体 の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・再発防止を図る。
( 5 ) 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス
・被害状況(機密情報漏えいの有無、この 団体 外への被害拡大や影響の有無)の把握
・被害の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・再発防止を図る。
( 6 ) その他経営上の事象
この 団体 の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
(緊急事態対策室)
第16条 緊急事態が発生した場合又はその発生が予想される場合、理事長は、必要に応じて緊急
事態対策室を設置するものとする。
(対策室の構成)
第17条 理事長は、対策室を設置する。
2 対策室は、理事長を室長とし、その他 副理事長、 事務局長、事務局 構成員 等、理事長が必要と
認める 人員で構成される。
(対策室会議の開催)
第18条 室長は、必要と認めるときは、対策室会議を招集し、招集後直ちに出席可能な者の出席
により開催する。
(対策室の実施事項)
第19条 対策室の実施事項は、次のとおりとする。
( 1 ) 情報の収集、確認及び分析
( 2 ) 初期対応の決定及び指示
( 3 ) 原因の究明及び対策基本方針の決定
( 4 ) 対外広報又は対外連絡の内容、時期、窓口及び方法の決定
( 5 ) この 団体 の内部での連絡の内容、時期及び方法の決定
( 6 ) 対策室から指示、連絡、又は命令ができないときの代替措置の決定
( 7 ) 対策実施上の役割分担等の決定、対策実施の指示及びその実施状況の確認
( 8 ) その他必要事項の決定
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2 地震又はそれに類する大規模自然災害が発生した場合又はその発生が予想される場合は、理事
長が別途定める「地震等対策ガイドライン」に従うものとする。(役職員への指示及び命令)
第20条 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員に対して
一定の行動を指示又は命令することができる。
2 役職員は、対策室から指示又は命令が出され たときは、当該指示又は命令に従って行動しなけ
ればならない。
(報道機関への対応)
第21条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事態の解決に支
障を来たさない範囲において、取材に応じる。
2 報道機関への対応は、事務局長及び 副理事長 の職務とする。
(届 出)
第22条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、迅速に所管官公庁
に届け出るものとする。
2 前項に規定する届出は、事務局長がこれを行う。
3 事務局長は、第 1 項に規定する届出の内容について 、予め理事長の承認を得なければならな
い。
(理事会への報告)
第23条 対策室は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事項を報告し
なければならない。
( 1) 実施内容
( 2) 実施に至る経緯
( 3) 実施に要した費用
( 4) 懲罰の有無及びあった場合はその内容
( 5) 今後の対策方針
(対策室の解散)
第24条 緊急事態が解決し、かつ対策の実施が完了したとき、対策室を解散する。
第4章 懲戒等
(懲 戒)
第25条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。
( 1) 具体的リスクの発生に意図的に関与した者
( 2) 具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じな
かった者
( 3) 具体的リスクの解決について、この 団体 の指示・命令に従わなかった者
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( 4) 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、この 団体 の許可なく外部に漏らし
た者
( 5) その他、具体的リスクの予防、発生、解決等においてこの 団体 に不都合な行為を行った者
(懲戒の内容)
第26条 前条の懲戒処分の内容は、役員(監 事を除く。以下本条及び次条において同じ。)又は
職員の情状により次のとおりとする。
( 1) 役員については、戒告に処することがある。ただし、自主申告による報酬減額を妨げな
い。
( 2) 職員については、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又
は懲戒解雇とする。
(懲戒処分の決定)
第27条 前条の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決
定を受けて理事長がこれを行う。
第5章 雑 則
(緊急事態通報先一覧表)
第28条 事務局 は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態発生時通報先一覧表(以下「一覧表」と
いう。)を作成し、この内容を関係者に周知徹底しなければならない。
2 一覧表は、その内容が常に最新のものとなるよう更新を行うものとする。
(一覧表の携帯等)
第29条 役職員は、一覧表又はこれに代わり得るものを常に携帯するとともに、常時その所在又
は通報先を明らかにしておかなければならない。
(改 廃)
第30条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
この規程は 、 2021 年2月27日 から施行する。( 2021 年2月27日 理事会決議)