特定非営利活動法人サポートセンターとまり木
役員の利益相反防止のための自己申告等に関する規程
第 5 号規程
(目的)
第1条 この規定は、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下、団体)の定款第 12 条
に規定する役員の「利益相反に該当する事項」についての自己申告に関し必要な事項を定めるこ
とを目的とする。
(対象者)
第2条 この規程は、この団体の役員に対して適用する。
(自己申告)
第3条 役員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たにこの法人以外の団体等の役
職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)となる場合には、事前に事務局長
に書面で申告するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、この団体と役員との利益が相反する可能性がある場合(この法人
と業務上の関係にある他の団体等に役員が関係する(兼職等を除く。)ことによってかかる可能性
が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても前項と同様とする。
3 役員は、原則として、別紙に掲げる行為を行ってはならず、や むを得ない理由によりかかる行為
を行う場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。
4 事務局長が理事の場合、理事である事務局長が前各項及び次条の規定に基づく申告を行う場
合には、これを理事長に対して行うものとする。
(定期申告)
第 4 条 役員は、毎年 1 月と 6 月に当該役員の兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事項
の有無及び内容について事務局長に「書面で申告するものとする。
(申告後の対応)
第 5 条 前 2 条の規定に基づく申告を受けた事務局長は、申告内容の確認を徹底した上、申告を
行ったものが理事である場合には 理事長と、監事である場合には他の理事とそれぞれ協議の上、
必要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、この法人との利益相反状況の防止又は適正
化のために必要な措置(以下「適正化等措置」という。)を求めるものとする。
2 前項にかかわらず、第 3 条第 4 項に規定する場合、申告を受けた理事長は、他の理事と連携し
て申告内容の確認を徹底した上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った事務局長に対して適
正化等措置を求めるものとする。
(申告内容及び申告書面の管理)
第 6 条 第 3 条又は第 4 条の規定に基づいて申告された内容及び提出された書面は、事務局にて
管理するものとする。
(改廃)
第 7 条 この規程の改廃は、監事の同意及び理事会の決議を経て行う。
附則 この規程は、 2020 年 6 月 20 日から施行する。