特定非営利活動法人サポートセンター
内部通報(ヘルプライン)規程
規程第 9 号
(目 的)
第1条 この規程は、 特定非営利活動法人サポートセンター (以下「この 団体 」という。)及びこの
団体 が 行う事業での 不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの
管理、及びこの 団体 に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度(「ヘルプライン」と称す
る。)を設けるとともに、その運営の方法等、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この規程は、この 団体 の役員及び職員 、 すべての従業員(以下「役職員」という。)に対し
て適用する。
(通報等)
第3条 この 団体 又は役職員の不正行為として別表に掲げる事項(以下、「申告事項」という。)が
生じ、又は生じるおそれがある場合、役職員(この 団体 が行う事業に直接的又は間接的に関係す
る者を含む。)は、この規程の定めるところによ り、通報、申告又は相談(以下「通報等」とい
う。)をすることができる。
2 通報等を行った者(以下「通報者」という。)、通報者に協力した役職員及び当該通報等に基づく
調査に積極的に関与した役職員(以下、「通報者等」という。)は、この規程による保護の対象と
なる。
3 申告事項が生じ、又は生じるおそれがあることを知った役職員は、この規程に基づき、通報等を
積極的に行うよう努めるものとする。
(通報等の方法)
第4条 役職員は、次に定めるヘルプラインの窓口(以下「ヘルプライン窓口」という。)に対し
て、電話、電子メール又は直接面談する方法等により通報等を行うことができる。各ヘルプライ
ン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途役職員に通知する。
( 1 ) コンプライアンス規程に定めるコンプライアンス担当理事(以下「コンプライアンス担当
理事」という。)
( 2 ) 監事
( 3 ) 監査室
( 4 ) 事務局長
( 5 ) 外部機関 (資金分配団体)
(ヘルプライン窓口での対応)
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第5条 ヘルプライン窓口は、申告事項について受け付け、第 7 条の規定に従い、その対応を行う
ものとする。
2 通報等を受けたヘルプライン窓口の担当者は、通報者に対して、通報等を受けた日から 20 日以
内に、通報等を受けた事項につき調査を行う旨の通知又は調査を行わないことに正当な理由があ
る場合には当該理由を明らかにしたうえ、調査を行わない旨の通知を行うものとする。ただし、
通報者が当該通知を希望していない場合、匿名による通報等であるため通報者への通知が困難で
ある場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
( 公正公平な調査)
第6条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報等の内容(通報者の氏名その他それ
により通報者を特定することが可能となる情報(以下「通報者特定情報」という。)を除く。)
を、直ちにコンプライアンス担当理事(ただし、当該通報等が理事の不正行為に係るものである
場合には監事)に報告する。
2 通報等に係る事実関係の有無及びその内容に関する調査(以下「通報等調査」という。)は、 事
務局 において実施することを原則とする。ただし、 事務局 が関係する内容の通報等が対象であ
る場合その他 事務局 において通報等調査を実施することが適切でない場合には、コンプライア
ンス担当理事又は監事の指示により、他の部署又は担当者に通報等調査をさせ、又は法律事務
所等、外部の調査機関に通報等調査を依頼することができる。
3 通報等調査は、公正かつ公平に行うものとする。
4 役職員は、特段の事情がある場合を除き、通報等調査に対して積極的に協力するものとする。
5 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報者との間で、通報者特定情報につき、通
報等調査の担当者を含むこの 団体 の 役職員に開示することができる内容及びその範囲について
合意し、調査の必要性及び状況の変化等に応じ、通報者との間で協議を行い、かかる合意の内
容を見直すものとする。役職員は、第 1 項及び第 2 項にかかわらず、かかる通報者との合意に
反する開示を行うことはできないものとする。ただし、匿名による通報等であるため通報者と
の協議が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
6 必要に応じて、外部の調査機関に通報等調査を依頼することができるものとする。
(調査結果の通知等)
第7条 通報等調査を担当し た部署(以下「調査担当部署」という。)は、通報等調査について結
果に至った場合には、速やかに、当該結果を、通報等を受け付けたヘルプライン窓口、コンプラ
イアンス担当理事及び理事長に対して通知するものとする。ただし、通報等の対象となった者の
個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。
2 ヘルプライン窓口は、通報等に基づく調査の後、遅滞なく、通報者に対してその内容を通知す
る。ただし、通報者に対して通知を行うことが困難な場合はこの限りではない。また、通報等の
対象となった者 の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意
するものとする。
(調査結果に基づく対応)
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第8条 コンプライアンス担当理事又は通報等の対象となった業務の執行を担当する理事は、通報
等に基づく調査の結果、不正行為が存在するとの報告を受けた場合、直ちにコンプライアンス委
員会に報告するとともに、事実関係の調査を行い、又は当該不正行為を中止するよう命令し、必
要に応じて懲戒処分、刑事告発又は再発防止措置等の対応を行う等、速やかに必要な措置を講じ
る。
2 通報者等が当該調査対象である申告事 項に関与していた場合、懲戒処分その他の取扱いにおい
て、通報等、通報者への協力及び通報等に基づく調査への積極的な関与をしたことを斟酌するこ
とができる。
3 コンプライアンス担当理事は、通報等調査の結果及びそれに対する対応の概要(ただし、通報者
等の氏名を除く。)を、速やかに理事会において報告するとともに、遅滞なくこれを公表するも
のとする。
(情報の記録と管理)
第9条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口及び調査担当部署は、通報者等の氏名(匿名の場合を
除く。)、通報等の経緯、その内容及び証拠等を、部署内におい て記録し、保管するものとする。
ただし、通報者に関する情報が、第 6 条第 5 項の規定に基づき許容される範囲を超えて開示され
ることがないよう留意するものとする。
2 通報等を受けた各ヘルプライン窓口、調査担当部署又はコンプライアンス委員会に関与する者
その他通報等に係る情報を取得した者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、第
6 条第 2 項の規定により、外部の調査機関に当該情報を開示する場合には、当該開示を受けた
者が第三者に当該情報を開示し、又は漏洩することを防止する措置を講じるものとする。
3 役職員は、各ヘルプライン窓口又は調査担当部署に対して、通報者特定情報の開示を求めては
ならない。
(不利益処分等の禁止)
第10条 この 団体 の役職員は、通報者等が 通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報
等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の
報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行って
はならない。
(懲戒等)
第11条 個人に関する根拠のない誹謗中傷を内容とする通報等を行った場合、第 9 条第 2 項に規
定する者が通報者等の氏名その他通報等に係る情報を開示し、若しくは漏洩した場合、役職員が
通報者等の氏名等通報者等に関する情報の開示を求めた場合又は前条の規定に違反した場合に
は、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。
2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合
は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨
退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。
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3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受け
て理事長がこれを行う。
(内部通報制度に関する教育)
第12条 この 団体 は、役職員に対して、公益通報者保護制度を含 む内部通報制度に関する研修を
定期的に行い、職員はかかる研修を積極的に受講するものとする。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
この規程は、 2021 年 2 月 27 日 から施行する。( 2 021 年 2 月 27 日 理事会決議)
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(別表)
この規程において、不正行為として申告できる事項は、次の事項とする。
1 法令又は定款に違反する行為
2 役職員又は取引先その他の利害関係者の安全又は健康に対して危険を及ぼすおそれのある行為
3 就業規則その他のこの 団体 の内部規程に違反する行為(ただし、人事上の処遇に関する不満を
除く。)
4 この 団体 の名誉又は社会的信用を侵害し、又は低下させるおそれのある行為
5 その他こ の団体 、役職員又は取引先その他の利害関係者に重大な損害を生じるおそれのある行
為
以上