特定非営利活動法人サポートセンターとまり木

諸規程の作成及び管理に関する規程

規程第 2 号

(目的)
第 1 条 この規程は、特定非営利活動法人サポートセンターとまり木(以下、「団体」という。)定款
第 50 条に基づいて規則・規程・ルール・業務細則(以下「諸規程」という)の作成、管理
その他の基本事項を定め、諸規程の形式、用語を統一し、業務の合理化を図ることを目
的とする。
(定義)
第 2 条 団体の組織および業務の運営に関して文書によって定めたもののうち、名称等に関す
る用語を次のように定義する。
(1) 規則
団体の組織および業務の運営の基本を定め、長期にわたり継続的、普遍的に効力を有するもので、
原則として根本規程である定款から委 任されたもののうち、制定・改廃に総会の議決を得る必要の
あるものをいう。
(2) 規程
団体の組織および業務の運営の基本を定め、長期にわたり継続的、普遍的に効力を有するもので、
原則として根本規程である定款から委任されたもののうち、制定・改廃に理事会の議決を得る必要
のあるものをいう。
(3) ルール
団体の組織および業務の運営に必要な基本事項を定め、長期にわたり継続的、普遍的に効力を
有するもので、制定・改廃に事務局会議の議決を得る必要があるものをいう。
(4) 業務細則
特定の業務、部署およびその関連部署 における事務手続きなど業務処理について定めたものを
いう。
(制定・改廃)
第 3 条 諸規定の制定・改廃は次に定める原則に従うものとする。
(1) 規則
総会の議決を得なければならない。
(2) 規程
理事会の議決を得なければならない。
(3) ルール
事務局会議の議決を得なければならない。
(4) 業務細則
業務担当者間で協議及び合意し、概要を事務局会議又は必要な役職者に報告しなければならな
い。
(作成基準)
第 4 条 諸規程の制定にあたっては次の点に留意すること。
(1) 法令・定款に違反しないこと。
(2) 上位規程に定められた事項について、さらに詳細な内容を定める目的で制定されるものにつ
いては、目的等の中に上位規程の関連条文等を引用するなど、その委任関係を明確にするよう努
めること。
(3) わかりやすく正確な内容、文章とすること。
(公布、施行)
第 5 条 制定または改正された諸規程は、原則として理事長が公布し、事務局長が施行手続きを
行うものとする。
(効力)
第 6 条 諸規程の制定・改正は、当該諸規程に特段 の規定がある場合を除いては、原則として施
行の日をもって効力を生ずるものとする。
2 改正または廃止された諸規程は、新諸規程などの施行の日の前日をもって効力が消滅するも
のとする。
(公布の方法)
第 7 条 諸規程は、書面もしくは電磁的方法により公布し役職員スタッフ等に周知するものとする。
(諸規程集)
第 8 条 公布された諸規程は、諸規程集に収録するものとする。
2 事務局長は、諸規程集の内容を整備し、常に最新の状態で維持管理しなければならない。
3 諸規程集は、事務局に備え付ける。
(改廃)
第 9 条 この規程を改廃するときは、理事会の議決を得なければならない。
附則
この規程は、 2020 年 6 月 20 日から施行する。